2018-02-20 第196回国会 衆議院 総務委員会 第2号
実は、事業を廃止、休止する場合の規定というのはほかにもいろいろありまして、例えば、指定介護予防サービス事業者についても、あるいは指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者、こうしたものにも、それぞれ、休止、廃止をする場合にはやらなければいけないことということで、届出をする一カ月前までに、現に支援を受けている者に対する措置をとらなければならない、それを届け出なければいけないというのがほかのところにも
実は、事業を廃止、休止する場合の規定というのはほかにもいろいろありまして、例えば、指定介護予防サービス事業者についても、あるいは指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者、こうしたものにも、それぞれ、休止、廃止をする場合にはやらなければいけないことということで、届出をする一カ月前までに、現に支援を受けている者に対する措置をとらなければならない、それを届け出なければいけないというのがほかのところにも
介護給付の居宅サービス十二事業、予防給付の介護予防サービス十事業を始めとする合計三十四もの事業が盛り込まれているにもかかわらず、その詳しい中身については省令に基づく自治体条例に委ねられているなど、具体的内容が明らかにされないまま法案だけが先行されようとしています。
地域における生活支援や介護予防サービスの充実につきましては、市町村が中心となって、元気な高齢者を初め、住民が担い手として参加する住民主体の活動や、今御指摘ございました社会福祉法人、そしてそのほかNPO法人や社会福祉協議会などの多様な主体による多様なサービスの提供体制を構築していくということが重要でございます。
その上で、資料の一枚目の下の絵を見ていただきたいんですけれども、「多様な主体による生活支援・介護予防サービスの重層的な提供」ということで、高齢者の在宅生活を支えるため、ボランティア、NPO、民間企業、社会福祉法人、協同組合等の多様な事業主体による重層的な生活支援、介護予防サービスの提供体制の構築を支援するんだということで、家事援助だとか、交流サロンだとか、声かけだとか、配食だとかというイメージの絵があって
川俣町、地域密着(介護予防)サービスが、下から二段目、二十一年、二十三年、二十六年と、六、七、一一というふうにぼおんと一一%に跳ね上がった。その下の段の第一号被保険者一人当たりの給付費(訪問介護、通所リハ、グループホーム、地域密着特養)の推移ということで、やはり川俣町を見ますと、訪問介護は、二十三、二十六年度から見ると一・四倍ですよね。
具体的には、計画の基本指針において、市町村が策定する介護保険事業計画において、地域包括ケアシステム構築のため重点的に取り組むことが必要な事項として、また、都道府県が策定する介護保険事業支援計画では、地域包括ケアシステム構築のための支援に関する事項として、それぞれ生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進を位置づけることとしております。
財源の計算の仕方を、介護予防サービスの伸び率五%、六%から後期高齢者人口の伸び率三から四%に抑制するとしています。単純計算で二%の削減です。財源が苦しい自治体では、今後徐々にサービスを絞ることが予想されます。いかがでしょうか。 また、移行した財源は新しい地域支援事業の枠内で使われることになります。
平成二十四年介護給付費実態調査によりますと、平成二十四年四月から平成二十五年三月までの一年間に、介護予防サービスの給付を受けた要支援一、二の被保険者は約百三十四万二千人でございます。
新たな制度により、要支援被保険者は、サービスの質を担保する指定基準がない、より安上がりな介護予防サービスに現行の予防給付が置き換えられる、このことが法的に可能となります。この事業は全てが市町村の判断で実施されるため、これまでも度々問題となってきた法令以上の制約による給付抑制、いわゆるローカルルールを法令で認めることになりかねません。
五、介護予防・日常生活支援総合事業については、その創設においても要支援認定者が従来の介護予防サービスと同総合事業を選択・利用する意思を最大限尊重すること。また、国として財源を確保し、各市町村のニーズに応じて適切に実施するよう努めること。 六、介護療養病床の廃止期限の延長については、三年から四年後に実態調査をした上で、その結果に基づき必要な見直しについて検討すること。
衆議院厚生労働委員会での質疑では、介護予防サービスと介護予防・日常生活支援総合事業について、極力重複を避けたい、総合事業と予防給付の両方からホームヘルパーの派遣を受けるなど、重複して同じサービスを受けることはできないと考えておりますとの答弁がありました。
この今要支援の方に提供されているサービスというのは、指定介護予防サービス、指定が付くんですね。改定案にある新たなものは指定を取って介護予防サービスというふうに書いてある。この二つは、サービスの定義というのはどちらも介護保険法八条の二、ここで定めているんだと思うんですけれども、確認をします。
法律いろいろ読んでいくと、指定介護予防サービス、今要支援の方が受けているサービスは、法令で事業者を指定する、施設基準や職員の資格基準を定める、費用負担についてもその基準が法令で定められています。指定が付かない新しい介護予防サービスはこうした法令上の基準はなくて、内容についても費用の負担についても、これは自治体独自の判断になると、こう理解してよろしいでしょうか。
介護保険法第八条の二においては、介護予防サービスの具体的内容について規定しておりますけれども、総合事業において提供される介護予防サービスの根拠規定そのものは介護保険法の第百十五条の四十五という構造になっております。
市町村が同事業を導入した場合でも、要支援認定者が従来どおりすべての介護予防サービスをみずから選択し、利用する権利が保障されるのか、とりわけ利用者のニーズの高いホームヘルプなどの制限が危惧されます。
五 介護予防・日常生活支援総合事業については、その創設においても要支援認定者が従来の介護予防サービスと同総合事業を選択・利用する意思を最大限尊重すること。また、国として財源を確保し、各市町村のニーズに応じて適切に実施するよう努めること。 六 介護療養病床の廃止期限の延長については、三〜四年後に実態調査をした上で、その結果に基づき必要な見直しについて検討すること。 以上であります。
このため、厚生労働省としましては、今後、介護予防サービスの提供実態を把握いたしまして、介護予防においての自立に資するサービスが十分提供されるよう、平成二十四年度の介護報酬改定に向けまして、介護給付費分科会などにおいて検討を進めてまいりたい、このように考えておるところでございます。
○岡本大臣政務官 今御指摘がありました介護予防サービスの中のいわゆる介護予防通所事業費の月額制を不公平だという御意見でございますが、現在、介護予防の通所介護の介護報酬につきましては、利用者の状態像から見てある程度標準化が可能であること、また、必ずしも時間をかけることが目標の達成に結びつくとは限らず、かえって柔軟なサービスを提供するその妨げとなるおそれがあること、こういったことを勘案して月額制としているところであります
そして、介護予防サービスの中でも需要度の高い訪問介護、通所の利用について、その利用が月単位となっているため、支援程度の十分な利用が望めないことが問題となっております。週一回の方も二回の方も同一料金で不公平だという声がございます。介護予防通所事業費の月額制を廃止して単位制に移行すべきではないか、このように思いますけれども、この点はいかがでしょうか。
養護老人ホームの入所定員であるとか基準該当居宅サービス、基準該当介護予防サービス、相当な数があるわけですけれども、それを一個一個見ていくと、中身は必ずしも同じじゃないんですね。つまり、三つの条件の中の二つの条件を満たすもの、三つの条件を満たすもの、こういうふうに使い分けされているんですね。何でそんなことになるんだろうか。これは私の疑問なんですね。そこ辺の説明をしてください。
今国会に提出予定の介護保険法の改正案において、介護予防サービスと配食、見守り等の生活支援サービスとを組み合わせて、生活を支えるための総合的で多様なサービスを創設し、市町村の判断で実施できることといたしております。この総合サービスは、利用者の状態や意向に応じて提供されるものであり、要支援者等に対するサービスの縮小につながるものとは考えておりません。
したがいまして、一応その効果がないわけではないということははっきりしておるわけでございますが、今後、検討会におきましては更に分析を続けまして、この効果の定量的な評価を行うということになっておりますし、また、介護予防サービスの費用対効果の分析、あるいは男女の属性ごと、サービスごとの評価についても検討するということになっております。
それから、今、介護予防サービスの効果についての分析を行っていますけれども、それは全く何も効果がないかというのは、やっぱり一定の効果はあるんだろうと思いますから、そういうことについて、きちんと掛けた費用を上回る効果が出るということであれば、これは体系的にやっていきたいというふうに思いますんで、まさに転ばぬ先のつえということであり、今言った三つのこと、つまり、研究開発をきちんとやる、そして特定高齢者の把握
○阿曽沼政府参考人 先ほど御説明をいたしたかと思いますけれども、三月三十一日に介護予防サービスの効果分析について仮集計を行って、委員会の方に御説明をしたところでございます。
○舛添国務大臣 政府委員の指定がないので私が数字を読み上げますけれども、三月三十一日に開催されました介護予防継続的評価分析等検討会では、新予防給付導入前後で介護予防サービスを利用している二千七百四十一名について、このサービス利用回数に関する仮集計を行ったということであります。
○政府参考人(御園慎一郎君) 今、委員御指摘の介護タクシーの問題につきましては、御指摘のとおり、前回、一昨年の介護保険法の改正で制度的な変更を加えたわけですが、これはタクシー業界というよりも、私どもの介護保険の制度を持続して運用が可能にするために、軽度者の方に関しては自立して、そしてその自立を目指して目標志向型のサービス提供にしていこうということにいたしましたので、そういうことで介護予防サービスというのを
家族構成、落ち込みやすさ、認知的活動、介護予防サービス等の内容、食事・栄養の状態、社会的支援、活動、アクティビティーの内容等、十五ページに書いてありますような調査をしているんですが、私が見たところ、介護保険でサービスが減ったがゆえに、こういう生協を初めほかのサービスを自己負担で利用しているという部分の調査がないんですよね、この項目の中に。
そもそも介護予防サービスというのは、予防の観点から本人にできることはできるだけ本人が行うということ、それからまた、地域の住民による自主的な取り組みによる支援であるとか、インフォーマルと申しましょうか、そうした生協等の福祉サービスの利用などについても考慮するということになっておりますので、私どもとしては、新たに項目を追加して調査をするということは考えておりません。
さらに、地域包括支援センター・介護予防に関する意見交換会というものを開催いたしまして、そこに都道府県、市町村の方々に参加をしていただきまして、実際に包括支援センターで介護予防サービスのケアプラン作成業務を行っている担当者などと意見交換を行う、そういう機会を通じて実態把握に努めているところでございまして、今後とも、介護予防サービスが不適正な過少サービスにならないよう私どもとして努めてまいりたいと考えているところでございます
○柳澤国務大臣 新予防給付導入の前後におきます介護予防サービスの利用者お一人お一人のサービス提供回数の変化につきましては、十九年一月から開始しました継続的評価分析支援事業におきまして、市町村がデータを収集しまして、それを国が評価、分析することとなっております。
○柳澤国務大臣 介護予防サービスの利用の状況につきましては、地域包括支援センターによりましてモニタリングが行われておりまして、仮に不適正な過少サービスということがあれば、これは改善される仕組みとなっております。
それから、予防サービスにつきましては、介護保険の改正前に、要支援あるいは要介護の方々に介護サービスを提供していた事業所がそのまま介護予防サービスを提供するように事業所指定を受けるというところが多うございますので、そういう意味ではサービスは全国的に展開されているのではないかという認識に立っております。
今回の介護保険制度の見直しにおきましては、要支援、要介護一といった軽度の要介護者に対する従来のサービスについて、介護予防の観点から見直しを行い、新たな介護予防サービスが創設をされたわけであります。 しかし、今までの制度のもとにケアプランを考えていた人々から若干の戸惑いも出ているようであります。